個人情報保護方針

学校法人新静岡学園個人情報保護規程

目的

第1条
この規程は、個人情報の保護に関する法律に基づき、学校法人新静岡学園(以下「本学園」という。)における個人情報の保護に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

用語の定義

第2条
この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名 生年月日 、 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む )をいう 。

2. この規程において「学生・生徒等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

  1. 本学園が設置する学校において、教育を受けている者及び教育を受けようとする者
  2. 過去において本学園が設置する学校において、教育を受けた者及び受けようとした者
  3. 本学園の教職員、教職員になろうとする者及び教職員になろうとした者並びに過去において教職員であった者

取得の制限

第3条
個人情報は、できる限り利用目的を特定し、かつ、公正な手段により直接本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 本人の同意がある場合
  2. 法令に基づく場合
  3. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  5. その他本人以外の者から取得することに、正当の理由がある場合

利用または提供の制限

第4条
個人情報は、取得した目的以外に利用し、または第三者に提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 本人の同意がある場合
  2. 法令に基づく場合
  3. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  5. その他取得した目的以外に利用し、または第三者に提供することに正当の理由がある場合

廃棄または消去

第5条
保有期間を経過し、または不要となった個人情報は、法令その他特別の定めがある場合を除き、安全かつ確実な方法でできる限り廃棄、または消去するものとする。

業務の学外委託

第6条
個人情報の取扱に関する業務を学外に委託する場合は、受託者が個人情報の保護に関して遵守すべき事項を明示する等適切な措置を講じなければならない。

開示

第7条
学生・生徒等から、本学園が保有する自己に関する個人情報の開示請求があった場合は、遅滞なく当該情報を開示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その個人情報の全部または一部を開示しないことができる。

  1. 法令の規定により、本人に開示しないことができると認められる場合
  2. 個人の選考、評価、診療、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより本学園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  4. その他本人に開示しないことに正当な理由がある場合

2. 前項の規定に基づき、請求された個人情報の全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

訂正、削除、利用停止等

第8条
学生・生徒等は、本学園が保有する自己に関する個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該情報の訂正、削除、利用停止等を請求することができる。

  1. 個人情報の内容に誤りがあると認められる場合
  2. 第3条に規定する取得の制限に違反すると認められる場合
  3. 第4条に規定する利用または提供の制限に違反すると認められる場合

苦情の処理

第9条
教職員は、個人情報の保護に関し、苦情、相談等があった場合は、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

安全管理

第10条
教職員は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2. 個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の安全管理を図るため、個人情報保護管理者を置き、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 大学にあっては、学部長
  2. 高等学校・中学校にあっては、校長

委任

第11条
この規程の実施に関し必要な事項は、学長(高等学校 ・中学校にあっては校長)が別に定める。

改廃

第12条
この規程の改廃は、理事会の議を経て行うものとする。


附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日改正)
この規程の改正は、平成23年4月1日から施行する。